解体工事業

今週の月曜日と火曜日は、プレハブの解体をお願いされて現場で作業をしておりました。

 

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解体工事は、建設業の、①建築②土木③とび・土工・コンクリートの許可を取得していれば、行うことができます。

が、近い将来、建設業の許可に新たに解体工事業という分類が創設されるとのこと、解体工事に伴う重大事故(死亡事故)が目立つことにより、今までの建設業の上の3業種に付属でついてくるのではなく、専門業種として解体工事業の許可を受けなければならなくなるそう。

私も、この情報をあまり理解してないので、今後、ちゃんと勉強しなくちゃいけないです。無許可営業はダメですからね。

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