労働安全衛生法を知っていますか?
目的は、
第一条 この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。 もう少し噛み砕いて説明すると、労働者(社員)の安全と健康を守る法律です。 この法律の中で、事業主(社長)が社員の安全と健康を守る為にやらなければならない義務が定められているとともに、 労働者(社員)が自らの安全と衛生を守る為にやらなければならない義務が定められています。 この法律ですが、労働者の生命に関わる内容なので、結構厳しいです。 法律の中では、労働者を危険のある業務につかせる時は、資格を持った者や教育を受けた者しか従事させてはいけないという 内容がほとんどです。 問題は、この法律、時代背景(労災事故状況)にあわせて、改正されて行く事です。 事業主である社長は、常に、この法律にアンテナを張って、法改正があれば対応しなければなりません。 しかしながら、この法律の適用を受けるか受けないかの判断は結構微妙で手っ取り早く私が自分で教育を受けて自社に必要な内容かどうかの判断をします。 これは、社員には任せれない事なのです。なぜなら、労働者の安全と衛生を守る為の事業主の責務と法律で決まっているからです。 社員の安全を守る事は、社長にとっては、かなり重要な仕事です。時間を割いてでも勉強をし対応せねばなりません。 労働災害事故による社員の怪我や病気、私は常に震えています。 自分の保身ではなく、大きな事故が起きれば、会社は何らかの責任を取らなければなりません。 その際に、ダメージを受けるのは、私は当然ですが、社員の皆様にも影響します。 仮に、事故が起きてしまった時、その法律、知りませんでした…。では、済まないわけです。 私は、事業主であるとともに、会社の統括安全衛生責任者として、労働基準監督署に届出がされています。 社員の安全衛生を守る事も地味ではありますが、社長の仕事だと思います。 社内でおきる労働災害は、すべて社長である私の責任なのです。