浄化槽法

浄化槽には、法律で義務付けられている事があります。

年1回以上(処理方式によって定められた回数)の点検義務、年1回以上の清掃義務、そして、年1回の法定検査(点検と清掃が適性に行われており、浄化槽の状態に異常がないかの公的な検査)が義務付けられています。

これは、すごく昔からの法律なんですが…。愛知県に関しては、結構緩かったわけです。法律違反の状況でした。

しかしながら、令和2年4月から、厳しくなりました。

厳しくなったというとより、当たり前でやらなければならない事をやらなければならなくなったのです。

ただ、かなり長い期間、法律を守らない無法状態であった為、お客様からは、お叱りの言葉をよく聞きます。

ですが、よく考えていただきたいのは、今までが異常な状態だったわけです。

法律に定められているという事を守らないということは、法律で定められている赤信号を止まらず進むという事です。

もっと浄化槽に近いのは、車の車検です。毎日、乗る乗らないに関わらず、たまに乗る車でも車検を通さなければなりません。車検を通していない車に乗るのは違法なんです。

浄化槽も法律で定められている事を守らないというのは、もちろん違法です。

実は、浄化槽の法律の定めによる点検、清掃、法定検査の実施率は、各県ごとにデータがあります。愛知県は全国でも最も実施率が悪い方です…。だいたい60%台です。一宮市の実施率は愛知県の中でも悪いです…。

ちなみに、木曽川を隔ててお隣の岐阜県ですが、95%以上です。

全国ワーストの愛知県が浄化槽の維持管理について真剣に取り組み出した為、弊社も県から業の登録をうけており、その指導に従い、浄化槽法に定められているとおりに維持管理をお客様にお願い申し上げております。

急に厳しくなった為に、納得がいかないとお叱りを多々受けますが、それでも、法律に定められている事であり、点検、清掃、法定検査を実施して下さいとしか弊社は言えません。

これは、他の点検業者にしても同じ状況です。

飲酒運転が厳罰化される前は緩かった飲酒運転が、急激に厳しくなった事と同じです。

もともと守らなければならない法律なのです。

お客様には、申し訳ないですが、ご理解とご協力を業界としてお願いしたいです。