浄化槽法、県条例改正のお知らせ。

環境省関係浄化槽法並びに愛知県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例改正により令和2年4月から浄化槽の保守点検時の提出書類が追加されました。

今回の改正は、浄化槽法により定められている、浄化槽の保守点検、清掃(毎年1回以上)、水質検査(毎年1回の法定検査)を適正に実施する為の改正です。

法の改正により、お客様の浄化槽の保守状況、清掃状況、水質検査状況を地方自治体・点検業者・清掃業者・水質検査実施機関にて、将来的に法に定められた事項について、データ管理をし、台帳を整備していく事になります。

保守点検実施時に浄化槽管理士は、お客様に対して、浄化槽の清掃時期、水質検査の実施時期を県が定めた様式にて通知する事になりました。

つきましては、弊社といたしましても、法令に従い清掃(毎年1回以上)、水質検査(毎年1回)を、今まで以上に適正に実施をしていきます。

何卒、ご理科のほど、よろしくお願い申し上げます。

2020年4月2日