浄化槽の保守点検及び清掃(一宮市内) 一宮中部衛生【公式】

Screenshot_20191122-174647~2

 

優良認定

一宮市内で浄化槽の保守点検(一宮市内全域)と清掃(合併前の旧一宮市内JR東海道線の東側)をご検討の際は、昭和38年創業の一宮中部衛生におまかせください。

浄化槽の保守点検は、お客様に代わって浄化槽を適切に管理し、きれいな水を放流することにより、地域の水環境をまもる事を目的としております。

地域の水環境の保全の為に、浄化槽の適切な管理を心がけております。

保守点検については、価格競争をいたしますと、薄利多売となり、本来の趣旨である、きれいな水を放流するための適切な管理ができなくなります。弊社は飛び込み営業や、価格競争には参加いたしませんので、値引きの交渉等はご容赦ください。

P_20170707_091454_1P_20170707_091514_1

 

◆ 一般的な家庭の浄化槽の点検料金

※浄化槽の種類や大きさ(人槽)により正確な契約金額が変わるため、目安としてご確認ください。詳しくはお気軽にお電話ください。

浄化槽の種類 年間の点検回数 年間料金(税込)
単独処理浄化槽
※トイレの排水のみを処理するタイプ
年 3回 11,000 円
合併処理浄化槽
※お風呂・台所・トイレなど生活排水すべてを処理するタイプ
年 3 回 15,000 円

※年1回実施する浄化槽清掃(汲み取り)料金は概算2万円前後、愛知県浄化槽協会が年1回実施する法定検査料金は6千円、このほか機器の故障修理費や殺虫剤等の特殊な薬剤費は別途となります。

※浄化槽の維持管理は、浄化槽法で、点検回数(年3回※種類により変わります。)、清掃回数(年1回※種類により変わります。)、法定検査の回数(年1回)が定められております。

\ お電話でのご相談はこちらから /


📞 0586-45-3611

※スマホの方は番号をタップで発信できます

\ メールでのご相談はこちらから /
無料でお見積もり

一宮中部衛生が選ばれる理由

  • 【理由1】豊富な実績
    浄化槽保守点検業の許可制度が始まった当初より、保守点検業許可を有しております。愛知県浄化槽保守点検業登録第10号です。※愛知県から一定の要件を満たした優良保守点検業者認定を受けている一番古い点検登録業者です。
  • 【理由2】浄化槽管理士【国家資格】の在籍数
    愛知県下でもトップクラスの10人以上です。一宮市内のみを営業区域としており、迅速な対応をさせていただきます。(※誠に申し訳ございませんが、営業時間内のみの対応とさせていただきます。)
  • 【理由3】機器故障時の対応
    浄化槽の故障に際しても、特別な修理を除き、自社にて行います。原則的に他業者にて点検をされているお客様の浄化槽の修理はお断りさせていただいております。浄化槽工事の資格者、浄化槽設備士も複数名在籍しております。
  • 【理由4】旧一宮市JR東海道本線東側の清掃対応
    浄化槽の清掃は旧一宮市JR東海道本線の東側が弊社の営業許可地域となっております。その地域に関しては、点検と清掃の契約を1社で済ますことができ、わずらわしさが軽減します。
  • 【理由5】その他のサービス提供
    さまざまな家庭向けのサービスを実施しております。家財処分・遺品整理・トイレのリフォーム・上下水道工事・お庭の管理・草刈り、除草・伐採、抜根・解体工事・外構工事・ハチの巣駆除 等の暮らしの困ったを1社にまとめて相談できます。

よくある質問(FAQ)

Q. 浄化槽の維持管理はなぜ必要?

A. 下水道と同程度の汚水処理性能を持つ浄化槽ですが、正しい使い方と適正な維持管理が行われなければ本来の性能が発揮できず、汚い水が側溝に流れてしまい河川等の水質悪化につながります。また、悪臭や害虫の発生等により身近な生活環境も損なわれてしまいます。

Q. 浄化槽法について

A. 浄化槽では、①保守点検(機種と大きさにより定められた適正な点検回数の実施)、②清掃(おおむね年1回以上の槽内の汲み取り清掃)、③法定検査(①保守点検と②清掃が適正に実施され浄化槽の性能が正常であるかの公的機関による検査)等が定められております。

Q. 維持管理作業時に立ち合いは必要ですか?

A. いいえ、必須ではありません。保守点検・清掃・法定検査時における立ち合いは必要ありません。なお、浄化槽の周囲(マンホール上部)に自動車等の作業の障害となるものがある場合は事前に移動をお願いします。作業後に、ポスト等に作業記録用紙を投函させていただきます。清掃時については、帰宅後に槽内の水張りを必ず実施してください。

Q. 維持管理作業の記録用紙はどうすればよい?

A. 浄化槽法の規定により、浄化槽の維持管理(点検・清掃・法定検査)の記録用紙は、実施後3年間の保存義務があります。※万一、紛失した場合は弊社で実施した作業については再発行が可能です。

Q. 作業費用の支払いについて

A. ①保守点検料金は、通常年契約による前払いとなります。②清掃料金については実施の都度のお支払いとなります。③法定検査も実施の都度の法定検査機関へお支払いとなります。※なお、誠に申し訳ありませんが、弊社では口座振替(引き落とし)、現金以外のカード決済等には対応しておりません。現金または弊社発行の請求書記載の振込口座にお振込みをお願い致します。

Q. 保守点検をしてるのに法定検査は必要ですか

A. 必要です。浄化槽法により③法定検査は①保守点検②清掃と同様に実施義務が規程されております。③法定検査のも目的は①保守点検②清掃が適正に実施されていることの確認と、浄化槽の汚水処理性能が正しく発揮されているかの水質検査が主な作業となり、①保守点検とは目的が異なります。

Q. あまり浄化槽を使用していませんが、毎年清掃は必要ですか?

A. 必要です。浄化槽法により②清掃は1年に1回以上の実施義務が規程されております。浄化槽は物理作用(沈降・浮上)と微生物による生物作用により汚水を浄化しております。この過程では必ず沈降性汚泥と浮上性汚泥(スカム)が発生します。使用量が少なく汚泥の貯まり具合がわずかであっても、汚泥が腐敗することにより、異臭の発生や、腐食ガスの発生、微生物の処理に影響を及ぼす為、1年に1回以上の清掃が必要です。また、清掃(槽内を汲み取る)を実施することにより槽内の目視が可能です。通常の保守点検(槽内に汚水が入っている状態)では目視で異常を確認することができない機器の故障を早期に発見することができます。

Q. 清掃(汲み取り)後に、なぜ水を張るのですか?

A. 浄化槽は、固液分離(固形物の沈降と浮上)により、汚物を槽内に貯留する仕組みの為、清掃後に水が張られていないと、固液分離がうまく行かず、濃い汚泥が発生してしまう為、悪臭の発生等につながります。また、槽を空のままにしておくと、土圧による浄化槽の変形破損につながります。※御在宅の場合は、水を止める時間を説明させていただきます。ご不在の場合は、水道を流す時間を説明した用紙をポスト等に投函しておきますので、必ずお戻りになられてから水張りをお願いします。なお、水の止め忘れは、お客様による不手際となり、高額な水道代の請求があっても、水道管の不具合による故障ではない為、減額手続き(※弊社による弁済を含む)ができませんので、水道の止め忘れにご注意ください。

Q. 浄化槽法には罰則はありますか

A. あります。使用者に対するおもな罰則は①保守点検②清掃③法定検査が定められた基準に従って実施されておらず、都道府県等から改善措置等を命ぜられたにもかかわらず、改善を行わなかった場合に、6か月以下の懲役刑又は100万円以下の罰金刑が科せられます。

Q. 浄化槽の維持管理は資格がありますか?

A. あります。浄化槽法の規定により①保守点検は国家資格である浄化槽管理士による実施、②清掃は国家資格である浄化槽清掃技術管理者の指導の下、浄化槽清掃実務者(清掃に関する講習を受講した者等)による実施、③法定検査についても同様に法定検査員の資格に合格したものでなければ実施できません。また、浄化槽の埋設設置工事は浄化槽設備士が実地監督によることが定められております。

Q. 浄化槽に異常があった場合は?

A. 浄化槽から異臭がしている。浄化槽からハエ等が多量に発生している。槽内やブロワから異音がしている等の異常があった場合は、契約をしている①保守点検業者にすみやかに連絡をしてください。保守点検回数は規程となっておりますが、異常時の確認は年契約であり一般的には出張料等は発生しません。※但し、故障の修理や、脱臭剤・殺虫剤の散布等は別途となります。

Q. 浄化槽の故障について?

A. 適正に①点検②清掃を実施していても、適正な埋設設置工事がされていなかった場合や槽本体の老朽化により故障をすることがあります。また、内部機器に使われている「ろ材」「接触材」「担体」等は槽本体に比べて耐久性が低い為、7年~10年程度で老朽化による故障をすることがあります。ブロワ(送風機)や放流ポンプ(汲み上げ用の水中ポンプ)は、電気機械設備の為、5年~7年程度が寿命となります。※故障対応は通常の保守点検作業ではない為、別途となります。

Q. 浄化槽の修理は誰がするの?

A. 浄化槽の修理は、浄化槽法により①保守点検業者が実施(手配)することが一般的です。常日頃、お客様の浄化槽を管理している浄化槽管理士が修理前後の状態を確認することが重要であり、保守点検業者による修理が一般的です。但し、作業の難易度が高い修理や業務が繁忙な場合は、修理専門業者に保守点検業者から修理を手配します。

Q. 保守点検、清掃を実施したばかりなのに消毒剤がなくなっている。

A.近年の温暖化の影響により、浄化槽内の消毒剤が異常な融解をしたり、ゲリラ的な豪雨により側溝からの水が浄化槽内に逆流してしまった結果、消毒剤が融解してしまうことがあります。誠に申し訳ありませんが、保守点検、清掃では予期せぬ(対処できない)異常気象による結果の為、消毒剤の急激な融解は防ぐことはできません。法定検査等で消毒剤がないと指摘を受けた場合は、早急に保守点検業者にお知らせください。

Q. 空き家で浄化槽を使用しなくなりました。

A. 悪臭等を防ぐために、全量清掃(汲み取り)を実施した後、槽内に水張りをしてください。清掃の記録を添付して、行政機関(一宮市の場合は一宮市環境部廃棄物対策課)に浄化槽休止届の提出が必要です。

Q. なぜ、関係機関が清掃状況や点検状況を知っているの?

A. 浄化槽法の規定により、保守点検業者は保守点検実施状況について都道府県(政令市等)に報告をする義務があります。清掃業者は清掃実施状況について市町村に報告する義務があります。法定検査機関は都道府県(政令市等)に法定検査の実施状況を報告する義務があります。浄化槽を適切に維持管理する為に、保守点検業者・清掃業者・法定検査機関・行政機関において相互に作業実施状況について、法に規定されている範囲内で最低限の情報を共有しております。※浄化槽を廃止した場合や、契約が満了した場合においては、法(浄化槽法、商法、会社法等)に定められた保存期間後に顧客情報は削除し、第3者に対して開示いたしません。

(行政機関登録概要)浄化槽保守点検業の登録に関する情報